ちょっと税金の話
平成31年度税制改正 各府省庁の改正要望

 平成31年度税制改正について各府省庁から財務省へ税制改正の要望が提出されました。今後の流れとしては、政府税制調査会から12月中旬に税制改正大綱を発表されます。その後、来年の3月下旬に国会で成立・交付、4月1日に税制改正関連法の施行がされる予定です。
 現時点では、あくまで各府省庁からの要望の段階ですが、身近なものを下記に紹介いたします。

 

①国土強靭化税制(仮称)の創設 【国土交通省、経済産業省、内閣府から共同要望】
 「企業の生産力の強靭化を図るため、生産設備を含む事業用施設の耐震化の設備投資を促進する税制の創設を検討する」とのみ書かれており、詳しい内容はこれから政府税制調査会で議論されますが、おそらく特別償却や税額控除が適用されるものと思われます。
②NISA制度の恒久化 【金融庁から要望】
 2014年1月にスタートした制度ですが、2023年12月までの10年間が期限となっています。また積立NISAは、2018年1月にスタートし、2037年12月までの20年間が期限となっています。これらを恒久化しようというものです。なお、2018年3月末時点でNISA(一般・積立)の口座数は約1,168万口座、買付額は約13.9兆円とのことです。
③教育資金贈与の非課税措置の恒久化と簡素化 【文部科学省、金融庁から共同要望】
 2013年4月1日から2019年3月31日までに、祖父母等から30歳未満の孫等へ、信託銀行などを通じて1,500万円までの教育資金(塾などの学校以外は500万円まで)を贈与した場合、贈与税が非課税となる制度ですが、これを恒久化しようとするものです。また、受贈者の年齢制限の引き上げや、利便性向上の観点から信託銀行などへの領収書の提出・保存方法を簡素化しようとするものです。
 ※この制度は、贈与時には贈与税は非課税ですが、受贈者が30歳に達した時点で贈与された金額の残額に贈与税が課されます(使いきっていれば、贈与税が非課税となります)。

 

 上記以外にも多くの要望があがっていますが、詳細は税制改正大綱が発表された後に紹介したいと思います。

日浦 博之
文責
税理士日浦 博之
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