お知らせ
6月の給与に関する税金

 6月の給与計算に関してのお知らせです。
  1.住民税の天引き・・・ 各市町村から住民税の通知書と納付書が届いていると
   思います。そこには6月の給与から徴収すべき住民税の額が従業員
   (役員を含む)ごとに記載されています。給与計算時に忘れずに天引きして、
   翌月10日までに金融機関にて納付してください。
   なお、6月と7月以降の徴収額が変わりますのでご注意ください。
    ※市町村によっては、上記の徴収・納付方法(特別徴収)ではなく、従業員
     各人へ納付書が届き自らが納付する方法(普通徴収)も残っていますが、
     近年中に「特別徴収」に移行するようです。
  2.源泉所得税の納付・・源泉所得税の納期の特例を取られている会社は、
   7月10日が上半期の源泉所得税の納期となります(下半期は翌年1月20日が
   納期)。6月の給与が確定しましたら、給与明細等をえびす会計まで
   お願いいたします。
   詳しくは別途ご案内いたしますので、そちらをご参照ください。

吉田 茂
文責
本部長 税理士吉田 茂
カテゴリー
最近の記事
月アーカイブ
© 2024 Japan Creas Tax Corporation