ちょっと税金の話
寄付金の取扱い

熊本の震災に対して、義援金(寄付金)を通しての支援をお考えの方も多くおられることでしょう。今回は、法人における寄付金の取り扱いについて触れたいと思います。
法人が義援金を送金した場合は、「国等に対する寄付金」に該当しますので、全額が法人の経費として認められます。国や地方自治体が発行する受領書や送金した振込票等を保管しておいてください。その他、支援方法によって下記のように様々な税制上の優遇措置が設けられています。

① 不特定又は多数の被災者のために緊急に行う自社製品等の提供
→ 広告宣伝費に準じて損金となります。

② 被災した取引先の復旧支援を目的として行う災害見舞金の支出、事業用資産の供与、金銭債権の免除 → 全額が損金となります。

③ 被災した各自治体、日本赤十字社、中央共同募金会、熊本県共同募金会に義援金を寄付
→ 全額が損金となります。
※ NPO法人や募金団体を通じる義援金については、取り扱いが異なります。

ふるさと納税法人版もこの4月から施行されましたが、これは、応援したい地方自治体の事業に寄付をすると法人住民税等が軽減される制度です。しかし、対象となる地方自治体及び事業が、今年の夏頃決まる予定ですので、この震災関係の寄付に使えるものではありません。
照会の多い事例につきましては、国税庁サイトでも公表されております。ご参照くださいませ。(http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf

後藤 美加
文責
副本部長 税理士後藤 美加
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