社労士の小ネタ
企業に広がる有期契約労働者の「無期転換」の動き

期契約の労働者の勤務年数が通算5年を超えた場合に無期契約への転換を求める権利が与えられる 「5年ルール」の規定が、平成30年4月から順次適用になります。有期契約が更新されない「雇止め」の不安を解消し、安定して働けるようにするのが目的とされています。

企業側も、パート社員や契約社員などの「有期契約」で働く人を「無期契約」に変える動きが
増えているようです。無期契約にするメリットとして「長期勤続が期待できる」「要員を安定的に
確保できる」という人材確保を重視しているからでしょう。
こうした動きを受けて、平成28年度はキャリアアップ助成金の金額も以下のように増額され
ています。

平成27年度 平成28年度
契約社員→正社員:1人当たり 50万円 60万円
有期のパート・アルバイト→無期のパート・アルバイト:1人当たり 20万円 30万円
無期のパート・アルバイト→正社員:1人当たり 30万円 30万円
坂本 圭一
文責
特定社会保険労務士坂本 圭一
カテゴリー
最近の記事
月アーカイブ
© 2024 Japan Creas Tax Corporation