秋らしさを感じる今日この頃です。毎年10月は都道府県の最低賃金が改定される月です。先ごろ発表された各都道府県(抜粋)の最低賃金は以下の通りです。
都道府県名 | 最低賃金 | 都道府県名 | 最低賃金 |
大 阪 | 858円 | 奈 良 | 740円 |
京 都 | 807円 | 鳥 取 | 693円 |
兵 庫 | 794円 | 島 根 | 696円 |
滋 賀 | 764円 | 岡 山 | 735円 |
愛 知 | 820円 | 山 口 | 731円 |
三 重 | 771円 | 東 京 | 907円 |
月給制の場合は、時給に換算した金額が最低賃金を下回らないようご注意ください。
また、厚生年金の料率も改定となり、新しい料率は17.828% となります。
10月支払給与から新料率が適用されますので、給与計算ソフト等をお使いのお客様は設定の確認、変更をよろしくお願いいたします。