社労士の小ネタ
最低賃金改正と厚生年金の保険料改定について

秋らしさを感じる今日この頃です。毎年10月は都道府県の最低賃金が改定される月です。先ごろ発表された各都道府県(抜粋)の最低賃金は以下の通りです。

 

都道府県名 最低賃金 都道府県名 最低賃金
大  阪 858円 奈  良 740円
京  都 807円 鳥  取 693円
兵  庫 794円 島  根 696円
滋  賀 764円 岡  山 735円
愛  知 820円 山  口 731円
三  重 771円 東  京 907円

 

月給制の場合は、時給に換算した金額が最低賃金を下回らないようご注意ください。

また、厚生年金の料率も改定となり、新しい料率は17.828% となります。

10月支払給与から新料率が適用されますので、給与計算ソフト等をお使いのお客様は設定の確認、変更をよろしくお願いいたします。

坂本 圭一
文責
特定社会保険労務士坂本 圭一
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