今年の確定申告では、贈与税の申告を数多くさせていただきました。平成27年から相続税が増税されることに備えて財産を生前贈与される方が増えたためです。
生前贈与といえば、贈与税がかからない『年間110万円までの贈与』をイメージされる方も多いかもしれませんが、それが常に有利とは限りません。
例えば親が1,000万円の定期預金を持っているとします。その定期預金を子(20歳以上)に贈与したら、贈与税は約180万円です。税率は180÷1000=18%と言えます。決して安くはありませんね。
しかし、親が他にも財産を保有しており、将来親が亡くなった時、その定期預金1,000万円には30%の税率で相続税がかかるとしたら、どうでしょうか。相続税は1,000万円×30%=300万円です。
このように『将来の相続税の税率』よりも『今の贈与税の税率』が低ければ、積極的な生前贈与をすることでトータルの納税は少なくなる場合もあります。
また、相続税法には、相続開始前3年以内に相続人が受けた贈与財産は、相続税の計算に含めて課税し直すという規定があります。つまり、毎年生前贈与していても最後の3回分は節税にならないということです。そういう点からも、スピード重視の生前贈与は有効です。
相続対策、生前贈与のご相談がございましたら、えびす会計までお問い合わせください。