社労士の小ネタ
中小事業主の労災加入

労災保険は、「労働者(従業員)」の業務上及び通勤途上の災害について補償する保険です。言い換えれば、社長や役員、家族従事者は労働者にはあたりませんので、労災保険に加入することも利用することもできないのです。しかし、社長でも業務上において、怪我をしたり、事故に遭遇することもありますよね。

そこで例外的に、社長や役員の方でも労災保険に入る方法があります。それが「特別加入」というものです。特別加入するためには、労働保険事務組合(商工会議所など)に委託する必要がありますが、えびす社会保険労務士事務所でも手続きができるようになりました。

ご興味のある方は、えびす会計までお気軽にお問い合せください。

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