ちょっと税金の話
所得税の還付申告忘れに気がついたら・・・

3月15日の確定申告書の提出期限から約1ヶ月が経ちました。
もしかすると「去年は医療費がたくさんかかったのに、医療費控除を受け忘れた」、「寄付をしたのに寄付金控除を受け忘れた」という方がいらっしゃるかもしれません。

そんな時、3月15日の期限を過ぎてしまったら、もう確定申告をして税金の還付を受けることはできないのでしょうか?
答えは「ノー」です。所得税の還付を受けるための申告書は、5年間提出OKです。つまり、平成24年分の所得税の場合、5年後の平成29年12月31日まで提出可能です。提出が遅れても、特にペナルティはありません。(ただし、青色申告の方がたびたび期限に遅れると、青色申告の取消し処分の可能性があるので、要注意です。)

なお、一度確定申告を済ませた人が、申告の間違いに気付いて税金の還付を受ける場合の手続に、「更正(こうせい)の請求」があります。従来は、本来の申告期限から1年間しか受け付けられなかったのですが、以前の改正によって、平成23年分からは5年間提出できるようになっています。

もし、税金の還付の受け忘れに気付いたら、諦めずに一度ご相談ください。

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