社労士の小ネタ
定額残業代を支払っていても残業代の支払いは発生する!?

『 定額残業代 』 とは、基本給とは別に毎月一定の金額を残業代として支払うものです。
この制度をうまく利用できていれば、ただ単に長く働くことで給料が増えるという弊害を防ぎ、従業員が労働時間を短くする努力をするようになるので、効率的に働くことが期待できます。
しかし、定額残業代を設定するときには注意が必要です。

「定額残業代を支払っていれば労働時間を計算する必要はない 」 「 定額残業代を支払っていればそれ以上に残業代を支払うことはない 」 等の考え方は、間違いです。
賃金(基本給や手当)に含まれる残業代を明確にし、それが何時間分の割増賃金にあたるのかを明示しなければなりませんし、実際の残業が、賃金に含まれる時間を超える場合は、その差額を支払うことも必要です。

単に、今まで残業代が多かったために、それを抑制しようとして「定額残業代」を導入し、問題が起こった例は多くあります。定額残業代の金額が低めに設定され、「残業代をきちんと計算してみたら不足していた」という事がよく起こっています。

従業員にとっては、不利益変更となる場合が多いので、きちんと説明をして、同意を得ることが必要です。

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