社労士の小ネタ
急な退職時の給与支払い

あってほしくはないことですが、引き継ぎもせず突然会社に来なくなった社員に対して、最終月の給料を「会社に取りに来い!」ということができるのでしょうか。

給料の支払いは直接払いが原則ですが、銀行口座に振り込みを行っている場合、支払日に振り込みをしていなければ、辞めた社員が労働基準監督署に相談に行ってしまうリスクが発生します。
そうすると、労働基準監督署から「通常の支払いルールに基づいて支払ってください」と指導を受けることになるでしょう。
また、急な退職の場合、健康保険証や会社からの貸与物の回収ができていないと思われますので、
退職時の給与を手渡しとすることにより、給与の支払い時に貸与物を返却させたいものです。

そのためには、就業規則の給料の支払いの項に、「退職時の給与については手渡しとなる場合がある」と一文を入れておくとトラブルの回避もできるでしょう。

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