ちょっと税金の話
納期の特例の改正

従来より源泉所得税には「納期の特例」という制度があります。給与の支給人員が常時 10 人未満である小規模事業者に限り、徴収した源泉所得税を年2回(7月10日、翌年1月10日)にまとめて納付することができる制度です。

また、1月10日の納期限については、年末調整や、年末年始を挟むこともあり、納期限を翌年1月20日とする「納期限の特例」という制度もありました。(特例の特例みたいなものです。)

今回の改正では「納期の特例」の承認を受けていれば、納期限も翌年1月20日に統一されました。

この改正は、平成 24 年7月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。

カテゴリー
最近の記事
月アーカイブ
© 2024 Japan Creas Tax Corporation