ちょっと税金の話
消費税法の改正について ~開業後の免税期間が短縮?!

震災の影響で税制改正の国会審議はストップしていますが、こんな改正案が出ているというご紹介をします。
今回は消費税法の改正についてです。
そもそも消費税は、前々年の売上高が1000万円を超える事業者が課税対象です。ですから、開業後2年間は前々年の売上高が0円なので、個人事業者が法人成りした会社であっても、第2期までは原則免税でした。

しかし、今回の改正で、前年の前半(6ヶ月間)の売上高が1000万円を超える個人や法人も消費税の課税対象に加えるというのです。例えば、個人が法人成りした場合、最初の半年間で1000万円超の売上高があると、第2期からは早くも消費税の課税事業者(=納税義務者)となります。
なお、この改正は、当初今年10月以降に設立される会社などに適用される予定でした。法案成立が遅れているため、施行日は多少ずれ込むかもしれませんが、個人事業者が2年間の免税期間を確保するため、駆け込みで法人を設立することも予想されます。

消費税の節税だけで会社設立のタイミングを決めるのも考えものですが、法人設立には1ヶ月くらいはかかるので、ご検討はお早めに・・・。
(注) 上記の「売上高」は正確には「消費税の課税売上高」のことです。

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