ちょっと税金の話
中小企業者の固定資産税の減免 ~中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」より~

 中小企業・小規模事業者等の設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、設備投資を後押しすることを目的とした生産性向上特別措置法が成立し、今年6月6日より施行されました。  具体的には、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画「先端設備等導入計画」を策定し、計画内容について国からの「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村から認定を受けることで一定の償却資産税の減免が受けられます。 期間は施行日から平成33年3月31日までの3年間、軽減割合については、一定要件を満たす必要がありますが、市区町村が条例で定めた割合(ゼロ~1/2)を課税標準に乗じた額をもとに税額が算出され、最大で固定資産税が0円になります。  税制支援以外にも、「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証を受けることができ、また認定事業者に対する一部補助金における優先採択などの支援を受けることもできます。  資産購入の際にはこの制度が使えるか検討して購入されるのをおすすめします。

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