社労士の小ネタ
個別労働紛争の“種”は 「いじめ・嫌がらせ」 がトップ

◆個別労働紛争解決制度
 会社と労働者との間の労働条件や職場環境をめぐるトラブルを防止・解決する制度のひとつとして、「個別労働紛争解決制度」があります。大まかに言えば、以下の3点です。
 ①労基署等に設置される総合労働相談コーナーでの相談
 ②紛争調整委員会(労働局)によるあっせん
 ③労働局長による指導
◆最も多い内容は「いじめ・嫌がらせ」
 厚生労働省から公表された「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、①②③のすべてで、職場の「いじめ・嫌がらせ」に関するものがトップとなっています。
 労使間のトラブルでは、セクハラ・パワハラ・モラハラ…等のハラスメントがキーワードとなっています。まだ問題が表面化していなくても、ある日突然……となる可能性はあります。地震への備えと同じですが、事が起こる前の対策と起きてからの対応如何で、被るダメージ(企業イメージの低下、職場の士気低下等)に大きな差が生まれます。各企業において、各種ハラスメントの防止対策などに万全を期す必要があるといえます。

坂本 圭一
文責
特定社会保険労務士坂本 圭一
カテゴリー
最近の記事
月アーカイブ
© 2024 Japan Creas Tax Corporation