大阪府北部地震災害においては、大阪市・豊中市・吹田市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・寝屋川市・箕面市・摂津市・四條畷市・交野市及び三島郡島本町に災害救助法が適用されました。これにより被災中小企業・小規模事業者向け対策が打たれましたのでご案内いたします。
(1)特別相談窓口の設置
(2)災害復旧貸付の実施
今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、大阪府の
日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金または設備資金を融資する
災害復旧貸付けが実施されます。
(3)セーフティネット保証4号の適用
今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を
対象に、大阪信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を
保証するセーフティネット保証4号が適用されます。
(4)既往債務の返済条件緩和等の対応
大阪府の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会に対して、
返済猶予等の既往債務の条件変更等について実状に応じて対応するよう
求められています。
(5)小規模企業共済災害時貸付の適用
被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則と
して即日低金利で融資を行う災害時貸付が適用されます。
ほかにも、大阪府では被災した住宅の復旧に向けた金利負担をゼロにする「大阪版・被災住宅無利子融資制度」が一部損壊以上の罹災証明書を有する人を対象として実施します。
被災された方々が一日も早く平穏な生活に戻れますよう願っております。