6月の給与計算に関してのお知らせです。
1.住民税の天引き・・・ 各市町村から住民税の通知書と納付書が届いていると
思います。そこには6月の給与から徴収すべき住民税の額が従業員
(役員を含む)ごとに記載されています。給与計算時に忘れずに天引きして、
翌月10日までに金融機関にて納付してください。
なお、6月と7月以降の徴収額が変わりますのでご注意ください。
※市町村によっては、上記の徴収・納付方法(特別徴収)ではなく、従業員
各人へ納付書が届き自らが納付する方法(普通徴収)も残っていますが、
近年中に「特別徴収」に移行するようです。
2.源泉所得税の納付・・源泉所得税の納期の特例を取られている会社は、
7月10日が上半期の源泉所得税の納期となります(下半期は翌年1月20日が
納期)。6月の給与が確定しましたら、給与明細等をえびす会計まで
お願いいたします。
詳しくは別途ご案内いたしますので、そちらをご参照ください。
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6月の給与に関する税金