平成30年より配偶者控除・配偶者特別控除が改正されました。改正に伴う、毎月の給与計算における配偶者の扶養人数計算方法をご紹介いたします。
(以下、説明を簡単にするために、被扶養配偶者を妻としています)
今回の改正のポイントは、控除額が妻の年収だけでなく、夫の年収という新しい要素が加わって決まるということです。
(今までの配偶者控除は、夫の年収は関係ありませんでした)
<改正後の配偶者控除・配偶者特別控除>
平成29年までは、妻の年収見込みが103万円以下であれば、夫側の給与計算では「扶養人数1人」として源泉徴収税額を計算していました。しかし、平成30年より図の黄色部分に該当する場合のみ、扶養人数1人として計算します。
赤色部分は扶養人数としてカウントせずに毎月の給与計算をします。毎月の源泉徴収税額は多くなりますが、年末調整の際に「配偶者控除」が適用されて精算されることとなります。
配偶者の扶養人数を誤ったまま、毎月の給与計算を行っていると年末調整で思わぬ徴収となりますのでご注意ください。