昨今ビットコインをはじめとする仮想通貨の相場についてよく話題にのぼりますよね。今年、購入してみたという方も多くおられるのではないでしょうか?
えびす通信10月号でも取り扱いについて触れさせていただいておりましたが、12月1日にようやく国税庁より具体例を挙げたFAQ形式による仮想通貨に関する所得の計算方法についてのとりまとめが公表されましたので、その中から基本的な取り扱いについて少しご紹介したいと思います。
1)仮想通貨を売却した時の所得の計算方法
200万円で4ビットコイン(BTC)を購入し、後日0.2BTCを110,000円で売却した時の
所得金額
→ 110,000円 - (200万円/4BTC) × 0.2BTC = 10,000円
【売却価額】-【1BTCあたりの取得価額】×【支払BTC】=【所得金額】
2) 仮想通貨で商品を購入した時の所得の計算方法
200万円で購入した4BTCのうち0.3BTCで155,000円の商品を購入した時の所得金額
→ 155,000円 - (200万円/4BTC) × 0.3BTC = 5,000円
【商品価額】-【1BTCあたりの取得価額】×【支払BTC】=【所得金額】
3)仮想通貨の取引で損失が生じた場合は、他の所得と損益通算できる?
→ 仮想通貨による取引は雑所得に分類され(※)、損失が生じても給与所得等
雑所得以外の所得と通算することはできません。
※ 仮想通貨の取引は、基本的には雑所得に分類されますが、事業所得者が
事業用資産として保有し、決済手段として使用しているような場合は、
事業所得に分類されます。
上記のほか、マイニング(採掘)により取得した場合や、仮想通貨同士の交換等の取り扱いについても紹介されておりますので、仮想通貨での投資等にご興味のある方は、下記をご参照くださいませ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf