「小規模企業共済制度」とは、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度で、小規模企業共済法に基づき国が全額出資している「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が運営しているものです。
これまで個人事業においては事業主にしか加入が認められておらず、その配偶者や後継者の方は加入できませんでした。しかし、平成23年1月1日からは一定の要件を満たせば、配偶者や後継者、親族以外の方も共同経営者として「個人事業主1人につき“2人まで”」加入することができるようになりました。
この共済制度のメリットは、共済金が「退職所得扱い」となること。また、掛金は毎月1000円~7万円の範囲内で自由に選べ「全額所得控除の対象」となることです。節税効果が高く将来の退職金(貯蓄)の準備としても有効です。
ご興味がある方には詳しいパンフレットをお送りいたしますのでご一報ください。