社労士の小ネタ
19歳以上23歳未満の方の扶養認定年収150万円へ拡大 

 2025年10月から、健康保険の扶養基準が見直されることはご存じでしょうか。
 
 いわゆる「年収の壁」の扱いが変わります。
 
 その一つに、19歳以上23歳未満の方(毎年12月31日時点)は、年間収入要件が従来の「130万円未満」から 「150万円未満」 に引き上げられます。同時に税金の扶養控除も150万円までは満額適用されます。
 
 たとえば、20歳大学生のお子様がアルバイトをされている場合、年収150万円以上になると健康保険の扶養から外れることとなり、お子様がご自身で国民健康保険等に加入し保険料を自己負担する必要があります。同時に、親側にも税負担が生じることになります。
 
 そのため、学生アルバイトなど若年層が多い職場は、働き方支援や人材確保の観点からも、この改正内容を社内で周知することが重要です。
 
 なお、今回の見直しは、被保険者の配偶者(事実婚含む)には適用されませんのでご注意ください。

髙橋 大生
文責
社会保険労務士髙橋 大生
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