社労士の小ネタ
最低賃金改正

 令和7年度の最低賃金額がすべての都道府県で発表され、昨年を上回る大幅な賃金アップとなりました。
賃金額が最低賃金を下回る場合には、罰則対象となりますので注意が必要です。

東京都 1,226円(10月3日) 兵庫県 1,116円(10月4日)
大阪府 1,177円(10月16日) 滋賀県 1,080円(10月5日)
京都府 1,122円(11月21日) 愛知県 1,140円(10月18日)

※地域別最低賃金 ※一部抜粋 ( )内は適用日

上記の通り、大阪府では1,177円となりました。最低賃金の適用は10月以降となっています。

10月給与計算前までには、対象となる方がいないか今一度ご確認をお願いします。今回の改正により全ての都道府県で最低賃金額が1,000円を超えることになります。

政府としては2030年までに1,500円を目指しているため、まだまだ上がりそうですね。

月給者の最低賃金額の確認方法など、ご不明な点は弊社までご相談ください。

小林 咲
文責
社会保険労務士小林 咲
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