社労士の小ネタ
【 育児時短就業給付金 】

 令和7年4月より、「育児時短就業給付金」の制度が始まっています。
これは2歳未満の子を育てる雇用保険加入者が、働く時間を短くしたり、働く日数を少なくしたりして(以下「時短勤務」と言います)、給与が下がった場合、その月の給与額の10%を限度に国から給付が受けられるという内容です。「出生後休業支援給付金」と同じく、子育て中の収入減少を抑えるための施策の一つとして実施されるものです。

 支給を受けることができるケースとしては、保育園入園が早くに決まり時短勤務で復職した女性や、短期間の育児休業を取得、または育児休業を取得しなかった男性が、育児のために時短勤務する場合などが想定されます。
 
 従業員にとっては、制度の活用により時短勤務することの経済的な不安を軽減でき、一方事業主にとっても、柔軟な働き方を受け入れることで従業員と会社の関係性を高め、会社の魅力や価値の向上にも繋がりそうです。
 
 受給するには、雇用保険加入期間等の要件があります。具体的なご相談は弊社で承りますので、遠慮なくお尋ね下さい。

尾崎 希代子
文責
社会保険労務士尾崎 希代子
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