ちょっと税金の話
確定拠出年金 退職所得控除の調整

前回、2025年税制改正大綱の内、確定拠出年金の掛け金増額の話を紹介させていただきました。(減税)
今回は、退職金と確定拠出年金のお話を紹介させていただきます。(増税)

 退職金にかかる所得税の計算は、下記控除額を控除した金額に1/2をかけて累進課税の税率をかけます。
 
 
【勤続年数(A)】       【控除額】
  20年以下        40万円×A(最低80万円)
  20年超       70万円×(A-20年)+800万円
  
 
 例えば同じ会社に40年勤務をつづければ控除額は2200万円になります。

 現行の法律では、60歳で確定拠出年金の老齢一時金をもらった時に上記控除額を適用させて退職所得を計算した場合、65歳で会社を退職したときも上記控除額を適用させることができます。(確定拠出年金の老齢一時金と会社の退職金は5年以上の間が必要)

 これが、10年以上の間がない場合、会社からの退職金をもらった時に、勤続年数の重複を排除して控除額を計算する必要が生じます。(改正)

 つまり確定拠出年金の一時金を60歳でもらうと、70歳まで会社で働かなければ、会社からの退職金に今まで以上の税金がかかってくることになります。

 ちなみに、会社から退職金をもらってから確定拠出年金の老齢一時金をもらう場合は、20年以上の間がなければ勤続年数の重複が排除されます。(現行も20年で改正無し)
 
 投資ブームですが、退職所得に改正が入りましたのでご注意ください。

日浦 博之
文責
税理士日浦 博之
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