社労士の小ネタ
従業員の育児・介護休業取得への対応等について

 前回の輪通信では、この4月より育児介護休業法などが改正されることをお伝えしました。

 今回は、「共働き・共育て」を推進するための新たな給付金をご紹介します。

出生後休業支援給付金の新設について(令和7年4月~)

 父母ともに育児休業を取得した場合に、育児休業給付金に上乗せして支給されるもので、休業前の手取りの10割相当額が保障されるようになります(ただし最大28日間)。父母ともに雇用保険に加入していること等の要件がございますので、詳しくはお問合せください。

 今後も働く人の両立支援策が検討されていくと思われます。一方で事業主様におかれましては、大切な従業員の育児介護休業、復帰、時短への契約変更などに直面して困惑しないよう、日頃から面談等を通じてキャリアプランを共有するなどしつつ、人員体制等へのリスク管理も想定しておく必要がありそうですね。

 事業の発展に資する労務管理を今後も支えてまいりますので、ご不明な点は弊社までお問合せください。

松本 里奈
文責
労務スタッフ松本 里奈
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