社労士の小ネタ
【 令和7年4月から育児・介護休業法が変わります 】 

 男女とも仕事と育児・介護を両立させ、育児期の柔軟な働き方を実現するために法改正がなされます。中小企業も例外ではなく、従業員から要求があれば受け入れなくてはいけませんので、注意が必要です。

具体的には、以下のようになります。

1.子の看護休暇の見直し

      小学校3年生年度末まで延長され、学級閉鎖、卒園式、入学式等も取得事由に追加されます。

2.残業免除の対象拡大

      3歳未満だったものが、小学校入学前まで延長されます。

3.3歳未満の短時間勤務制度

      始業時刻を変更したり、テレワークが可能であればそれでも認められることになります。

4.介護離職防止

     親の介護をしている従業員や40歳になって介護保険料を徴収することになった従業員に対して、介護休業や両立支援制度、給付金に関することなどを説明することが義務づけされます。

 上記1と2は、就業規則(育児介護休業規程)の改定も必要です。

 この機会に従業員への周知とともに、就業規則の見直しを行ってみるのはいかがでしょうか。喜んでお手伝いさせていただきます。

髙橋 大生
文責
社会保険労務士髙橋 大生
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