男女とも仕事と育児・介護を両立させ、育児期の柔軟な働き方を実現するために法改正がなされます。中小企業も例外ではなく、従業員から要求があれば受け入れなくてはいけませんので、注意が必要です。
具体的には、以下のようになります。
1.子の看護休暇の見直し
小学校3年生年度末まで延長され、学級閉鎖、卒園式、入学式等も取得事由に追加されます。
2.残業免除の対象拡大
3歳未満だったものが、小学校入学前まで延長されます。
3.3歳未満の短時間勤務制度
始業時刻を変更したり、テレワークが可能であればそれでも認められることになります。
4.介護離職防止
親の介護をしている従業員や40歳になって介護保険料を徴収することになった従業員に対して、介護休業や両立支援制度、給付金に関することなどを説明することが義務づけされます。
上記1と2は、就業規則(育児介護休業規程)の改定も必要です。
この機会に従業員への周知とともに、就業規則の見直しを行ってみるのはいかがでしょうか。喜んでお手伝いさせていただきます。