早いもので年末が近づいてきました。皆様の中には、お子様やお孫さんに贈与をされている方も多いかと思います。
贈与税は1~12月に行った贈与を翌年3月に申告しますので、贈与する予定の方はお忘れがないようにご注意ください。(110万円まで非課税)
今回は、110万円を超えても贈与税が非課税になる「住宅資金贈与」を紹介させていただきます。
不動産流通経営協会の調べによると、調査対象者の2割が「新築住宅購入時に親から贈与を受けている」そうで、贈与額の平均は766万円とのことです。
「住宅資金贈与」の非課税枠は下記のとおりです。
贈与の時期 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
令和6年1月1日から 令和8年12月31日まで |
1,000万円 |
500万円 |
もらう側の主な要件は下記となります。
① 贈与は父母や祖父母など直系尊属からであること。
② 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
③ 贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下であること。
④ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、家屋に居住すること。
また、住宅等資金の贈与を受けた場合、住宅ローン控除はどうなるのかと心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、贈与分を除いた額で住宅ローン控除を受けることができます。
例えば、5,000万円の住宅を購入するにあたり、親などから1,000万円の贈与を受けて取得した場合は、4,000万円の住宅を取得したとみなして住宅ローン控除を受けることになります。何かご不明な点があればえびす会計までご連絡ください。