ちょっと税金の話
オリンピック報奨金に税金はかかるのか?

 パリで行われていたオリンピックが閉幕しました。日本は45個のメダルを獲得し自国開催以外での最多獲得数(金20個、銀12個、銅13個)を更新しました。特に金メダルの個数は、アメリカ、中国に継ぐ3位という好結果でした。

 メダルを獲得すると、日本オリンピック委員会(JOC)から報奨金が支給されます。金メダル500万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円となっています。

 JOCから支給される報奨金は、メダリストの栄誉を称えるという観点から、所得税法上「全額非課税」となっています。

 では、日本陸上競技連盟や日本体操協会などJOCに加盟している各競技団体から支給される報奨金には、税金がかかるのでしょうか? 答えは「限度額まで非課税」となります。その限度額とは、金メダル500万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円とJOCからの報奨金と同額となっています。ちなみにスポンサーからメダリストへ支給される報奨金は「全額課税」となります。

 実はメダリストだけでなく、私たちの身近なところにも非課税所得はあります。

   ①傷病者や遺族などが受け取る恩給、障害年金や遺族年金など

   ⓶心身に加えられた損害などに対する保険金や賠償金、慰謝料など

   ③新NISAなど

 上記①と②は自分ではどうしようもありませんが、③については誰でも始めることができますので、メダリストと同じ優遇措置が受けられる新NISAを始めてみるのはいかがでしょうか。

日浦 博之
文責
税理士日浦 博之
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