社労士の小ネタ
【 マイナ保険証 】

 皆様、マイナンバーカードへの健康保険証(以下、「マイナ保険証」といいます)の切り替えはお済みでしょうか。現行の健康保険証は令和6年12月2日をもって新発行はされなくなり、マイナ保険証を基本とする 仕組みに移行されます。

 実は現時点で約74%(約9,280万人)がマイナンバーカードを保有しているそうで、そのうちマイナ保険証まで登録している人は、なんと約78%(約7,230万人)もいるのです。しかし、実際に利用したことがある人は4人に1人にとどまり、まだまだ普及が進んでいるとはいえません。今回は日本政府も本気でマイナ保険証に移行させるようです。

 とはいうものの、マイナンバーカードをお持ちでなくても、本人からの申請があれば「資格確認書」というものが交付され、それを用いて医療機関等での受診は可能です。なんとも中途半端な感じですね。

 ちなみに、現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限りは、令和7年12月1日まで使用することができますが、今後は健康保険の加入先によって対応が異なるケースが出てくることが予想されます。

 ご不明な点がございましたらいつでもご連絡ください。

髙橋 大生
文責
社会保険労務士髙橋 大生
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