先日、人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」を制作したことで知られるアニメ制作会社
「株式会社ガイナックス」が裁判所に破産の申し立てを行い、受理されたことを明らかにした
というニュースを見かけました。根強い人気のあるアニメなだけに驚きです。
さて、この場合、当該法人に対する債権について貸倒損失に該当するか否かを検討する必要が生じることになります。
税務上、貸倒損失として費用計上できる条件としては、たとえば下記が挙げられます。
1. 債権金額が切り捨てられた場合
① 会社更生法や民事再生法といった法的整理により回収不能とされた場合
② 債権者集会や行政・金融機関のあっせんによる協議に基づき回収不能とされた場合
③ 債務者の債務超過の状態が相当時間継続し、その弁済を受けることができない場合に、
その債務者に対し、書面により債務免除額を明らかにした場合
2. 一定期間取引停止後弁済がない場合等
継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時か最後の弁済の時のうち最も遅い時から1年以上経過した場合
今回のガイナックスのケースでは、現時点では貸倒損失を計上するには至らず、法的整理がされたタイミングで貸倒損失を認識することとなります。
各取引先の動向については、日々注意していきたいものですね。