従業員を雇う際には、雇用契約書が必要ですが、2024年4月からその雇用契約書に明示する内容が増えます。
(1)すべての労働者に対して
①就業場所、業務内容に変更がある場合はその変更内容
(2)契約期間の定めがある(有期契約)労働者に対して
①更新の上限があるかどうか、ある場合はその内容
②無期転換申込権※が発生する際、無期転換を申込むことができる旨の明示
③ ②のタイミングで、無期転換後の新しい労働条件
※無期転換申込権とは、契約更新が繰り返されて通算5年を超えたときに、
労働者が無期契約に転換を申込みできる権利です。
雇用契約書(労働条件通知書)は、雇い入れ時、労働条件の変更(仕事内容の変更、転勤、給与改定 など)がある場合は必ず作成してください。トラブル予防のため、この機会に内容の見直しをお願いいたします。雇用契約書の記載内容についてご不明な点がありましたら、いつでもご相談ください。