社労士の小ネタ
労働条件明示のルール変更(2024年4月~)

 従業員を雇う際には、雇用契約書が必要ですが、2024年4月からその雇用契約書に明示する内容が増えます。

(1)すべての労働者に対して

   ①就業場所、業務内容に変更がある場合はその変更内容

(2)契約期間の定めがある(有期契約)労働者に対して

   ①更新の上限があるかどうか、ある場合はその内容

   ②無期転換申込権※が発生する際、無期転換を申込むことができる旨の明示

   ③ ②のタイミングで、無期転換後の新しい労働条件

   ※無期転換申込権とは、契約更新が繰り返されて通算5年を超えたときに、

    労働者が無期契約に転換を申込みできる権利です。

雇用契約書(労働条件通知書)は、雇い入れ時、労働条件の変更(仕事内容の変更、転勤、給与改定 など)がある場合は必ず作成してください。トラブル予防のため、この機会に内容の見直しをお願いいたします。雇用契約書の記載内容についてご不明な点がありましたら、いつでもご相談ください。

 

髙橋 大生
文責
社会保険労務士髙橋 大生
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