ちょっと税金の話
令和6年度税制改正

 昨年12月に翌年度の税制改正に関する大綱が発表されました。今年3月の国会での承認を経て税制が改正されます。令和6年度の税制改正について、現時点で予定されているものをいくつかご紹介させて頂きます。

 (1)所得税・住民税の定額減税

    国民の最注目事項はこれではないでしょうか。納税者および配偶者を含めた扶養親族1人

   につき令和6年分の所得税3万円、住民税1万円を合わせて4万円の減税を行う。

    給与所得の方については、6月1日以後最初の給与支払日までに提出された扶養控除申告

   書の情報に基づき特別控除の額を計算します。(ただし所得制限あり)

    なお、住民税の特別徴収については、総務省のQ&Aより、6月分は徴収せず、7月分から

   令和7年5月分の11か月で徴収するとのことです。特別徴収の通知書が届きましたら、確認

   と準備を行いましょう。

 (2)交際費から除外される飲食費の見直し(法人税)

    従来、交際費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、損金不算入となる交際

   費から除外されているが、この金額基準を1人当たり1万円以下に引き上げる。

 (3)ストックオプションの利便性向上

    スタートアップが付与したストックオプションの場合には、年間の権利行使価額の限度

   を最大3,600万円に引き上げる。

 (4)子育て世帯の住宅ローン控除の拡充

    令和6年度限りとして、子育て世帯の住宅借入金限度額を、認定住宅は5,000万円、

   省エネ基準適合住宅は4,000万円へ上乗せする。

  (子育て世帯以外は、認定住宅4,500万円、省エネ住宅3,000万円となる)

   今年は物価高騰対策、賃上げ、子育て支援といった内容が

   織り込まれた改正となりそうです。

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