ちょっと税金の話
電子帳簿保存法

 先日、2024年1月から開始する「電子帳簿保存法」に向けて、弊社より電子帳簿保存フォルダを提供させていただきましたが、皆様ご覧になられましたでしょうか。

電子帳簿保存法に対応したソフト等をご検討されている場合は、ぜひ弊社の

電子帳簿保存フォルダをご利用ください。今回も別紙にて電子帳簿保存フォルダについて

ご案内いたしております。

 なお、この電子帳簿保存フォルダをご使用いただくには、「電子会議室」というツールをご使用いただく必要がございます。使用開始の手続きは弊社にて行いますので、開始手続きがまだの方は、えびす会計までご連絡ください。

今回も電子帳簿保存法について、よくあるご質問をご紹介いたします。

Q1.結局、保存の際に必要な情報は何?

  保存の際に必要な情報は、①日付、②取引先名、③取引金額の3点となります。

  この3点のいずれでも検索できることが要件のため、保存の際は必ずこの情報の登録を

  お願いいたします。

Q2.全ての書類を電子データで保存しないといけないの?

  全てが義務ではなく、保存が義務となっているのは、電磁的方法(電子メール、

  Web請求書システム等)で発行又は受領した請求書等となります。よって、紙で発行又は

  受領したものは保存の対象とはなりません。もちろん、紙の請求書等をスキャンし、

  データとして保存することも認められています。

 いよいよ開始まで1ヶ月を切り、疑問や不安な点もたくさん出てくるかと思います。

 その際はいつでもえびす会計までお問い合わせください。

大谷 響
文責
税理士大谷 響
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