先日、2024年1月から開始する「電子帳簿保存法」に向けて、弊社より電子帳簿保存フォルダを提供させていただきましたが、皆様ご覧になられましたでしょうか。
電子帳簿保存法に対応したソフト等をご検討されている場合は、ぜひ弊社の
電子帳簿保存フォルダをご利用ください。今回も別紙にて電子帳簿保存フォルダについて
ご案内いたしております。
なお、この電子帳簿保存フォルダをご使用いただくには、「電子会議室」というツールをご使用いただく必要がございます。使用開始の手続きは弊社にて行いますので、開始手続きがまだの方は、えびす会計までご連絡ください。
今回も電子帳簿保存法について、よくあるご質問をご紹介いたします。
Q1.結局、保存の際に必要な情報は何?
保存の際に必要な情報は、①日付、②取引先名、③取引金額の3点となります。
この3点のいずれでも検索できることが要件のため、保存の際は必ずこの情報の登録を
お願いいたします。
Q2.全ての書類を電子データで保存しないといけないの?
全てが義務ではなく、保存が義務となっているのは、電磁的方法(電子メール、
Web請求書システム等)で発行又は受領した請求書等となります。よって、紙で発行又は
受領したものは保存の対象とはなりません。もちろん、紙の請求書等をスキャンし、
データとして保存することも認められています。
いよいよ開始まで1ヶ月を切り、疑問や不安な点もたくさん出てくるかと思います。
その際はいつでもえびす会計までお問い合わせください。