ちょっと税金の話
電子帳簿保存法

 2024年1月から、いよいよ「電子帳簿保存法」がスタートします。

 既にテレビCM等でご存じの方も多いかもしれませんが、今回は制度の概要と弊社からご提供させて頂くサービスについてご案内いたします。

 電子帳簿保存法とは、日々の取引の中で電子にて発行・取得するデータ(電子取引データ)については、紙に印刷して保存するのではなく、データ形式のままで保存することが義務となります。当初2022年1月からスタート予定でしたが、多くの事業者で準備が間に合わず2年間延期され、さらに保存の対象となる資料の範囲も縮小し、今回のスタートとなります。

(1)そもそも電子取引データとは何? 

   取引先との売上・仕入に際して作成される契約書、見積書、請求書、領収書などの文書の

   うち、紙ではなく電子データ(PDFなど)のままで送信・受信されたものをいいます。  

   これにはECサイトやアプリなどのインターネット上で表示される請求書や納品書なども

   含まれます。

   別紙にて、電子保存が義務となる電子取引とフロー図を例示しております。

   日々の取引の中で 当てはまるものをご確認ください。

(2)電子取引データ保存のルールとは?

   電子取引データが存在するか否か確認したところで、ではどうやって保存すれば良いので

   しょうか。保存には下記4つのルールを整える必要があります。

   ①保存に用いるシステムのマニュアルや手順書が備え付けられている。

   ②ディスプレイやプリンタなどが用意され、いつでもデータを確認できる。

   ③日付・取引金額および取引先の区分で検索ができる。

   ④改ざん防止のための措置がとられている。

   ①と②は問題なく対応できそうです。問題なのは、③と④に対応する方法です。

   そこで弊社からは、専用のクラウドシステムにおいて、④改ざん防止措置が取られた

   電子帳簿保存フォルダーをご提供させて頂きます。

   別紙1.電子帳簿保存フォルダーにて具体的な使い方は記載しておりますが、

   電子取引データを分類ごとに保存して頂くのみになります。

   その際に日付・取引金額および取引先を登録して頂くことで、

   ③のルールに対応できるようになります。

   ここでは記載しきれませんので別紙をご覧くだされば幸いです。

   ご不明点等ございましたら、お気軽にえびす会計までお問合せください。

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