早いもので今年も残り3ヶ月を切り、年末調整の時期が近づいてまいりました。今月末ごろには、弊社から年末調整関係の書類をお送りいたしますので、ご対応をよろしくお願いいたします。
令和5年は、令和4年に引き続き大きな改正はありませんでしたが、扶養に入れることができる外国人の範囲に変更がありましたのでご案内いたします。
海外の親族を扶養に入れるには、生活費や養育費として金銭の送金が必要です。
今まではこの金額に明確な決まりはありませんでしたが、令和5年より30歳以上70歳未満の親族を扶養に入れるには、その送金額として年間38万円以上が必要という基準が設けられました。
特に、外国人実習生を受け入れている社長、経理担当者は、外国人実習生が例年通りの送金では親族を扶養に入れることができない可能性があります。
外国人実習生へのアナウンスや資料の確認などのご対応をよろしくお願いいたします。
また、上記事項については、「令和5年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の扶養親族記入欄にも追加されています。年末調整書類に記入例をお付けしておりますので、ご記入の際にご参考いただければと思います。
その他にも、従業員様からのご質問等でご不明な点がございましたら、遠慮なくえびす会計までお問い合わせください。