昨年に続き、最低賃金の改定が公表されました。従業員の方々にとっては朗報ですが、事業主様には厳しい内容となる歴史的な大幅引き上げとなりました。
最低賃金以上の賃金を支払っていない事業主様は、最低賃金法違反となり50万円以下の罰金が 科せられますので、今一度ご確認のほどお願いいたします。
最低賃金を満たしているか否かは、月給制の方の場合、その月に支払われた総支給額から割増賃金(残業、休日、深夜)、精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除いた額を月間「所定労働時間」で割って、時給に換算して確認します。賞与は最低賃金の対象外です。
なお、本社は大阪にあるが、京都の支店で働いている方の場合「京都府の最低賃金を適用」となりますので、勤務地にご注意の上、ご確認をお願いいたします。
主な地域の最低賃金と適用日は次のとおりです。