いよいよ来月からインボイス制度が開始されますが、導入準備はお済みでしょうか。
これまでに各種取り扱いを事務所通信にてお伝えしてきましたが、最後に留意事項をお伝えいたします。
<インボイス登録について>
取引先でインボイス登録が未済の方がいるという場合に、その取引先がインボイス発行を 10 月から開始するには、9 月中に税務署に対して申請をする必要があります。なお国税庁は、9 月 30 日が土曜日(閉庁日)ですが、10 月 2 日 月曜日まで申請期限は延びないことを明示していますのでご注意ください。
<インボイスの通知が間に合わない場合>
9 月末ギリギリに申請をした場合には、10 月 1 日時点では登録通知が届いていないことが想定されます。その場合には下記のいずれかの方法による対応が必要になります。
①事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する。
②通知を受けるまでは登録番号のない請求書を発行し、通知後に改めてインボイスを交付する。
③通知後に既に発行した請求書との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメールでお知らせする。
なお、買い手側について登録番号のお知らせが届かないまま申告期限となった場合において、 事前にインボイス登録を受ける旨が確認できたときは、登録番号のない請求書であっても消費税の控除を受けることが出来ます。その際には事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存する必要があります。
<インボイスの交付対象時期>
インボイスの交付義務が生じるのは、10 月 1 日の取引からが対象となります。9 月中の取引を10 月に請求する場合には、インボイス対応の必要はありません。逆に、9 月以前にインボイス対応していても問題ありません。
インボイス制度導入に際して混乱されることもあるかと思いますが、ご不明点はえびす会計までお問い合わせください。