いよいよ開始まで 3 ヶ月を切ったインボイス制度。
今回は、今まで免税事業者であった事業者が、「インボイス登録をしたことにより課税事業者となった場合の軽減措置」と「小規模事業者の軽減措置」をご案内いたします。
1. インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2 割特例)
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)となった事業者については、令和 5 年 10 月 1 日~令和 8 年 9 月 30 日までの日の属する課税期間についてのみ、 控除できる消費税の金額を、売上額に対する消費税額の 80%とすることができます。
つまり、納める消費税が売上に対する消費税の 20%になります。但し、もともと課税事業者であった事業者については適用されませんので、ご注意ください。
2. 一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)
令和 5 年 10 月 1 日~令和 11 年 9 月 30 日までの期間、税込 1 万円以下の課税仕入れについては、帳簿の保存のみで消費税を控除することができます。こちらは、取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係ありませんので、取引先が免税事業者であっても適用できます。
但し、この軽減措置は、売上高が 1 億円以下の事業者のみが対象となります。
自社の請求書の変更や取引先の見直し、インボイス登録番号の回収など、やるべきことが盛りだくさんでなにかと大変かと思います。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
また、弊社よりご案内しております、インボイス登録番号の管理シートもインボイス制度の導入に向けて必須となりますので、ご対応の程、どうぞよろしくお願いいたします。