社労士の小ネタ
最低賃金・雇用保険料が上がります!

 今年も最低賃金が変更になります。本年は過去最大の上がり幅(30~33円)です。

例えば、大阪府内で働いている方の最低賃金は、令和4年10月1日より

時間給単価992円→1,023円となります。

         地域別最低賃金(抜粋)

         

 最低賃金の判定は、その月に実際に支払われる総支給額から、割増賃金(残業、休日、深夜)、精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除いたものを月間の所定労働時間で割って1時間あたりの賃金額を計算します。もし、最低賃金以下であれば、最低賃金法違反となり50万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。(賞与は最低賃金の対象外)

 そのほか最低賃金を確認するうえでの注意点としては、例えば、本社は大阪にあるが埼玉営業所で働いている方の場合、埼玉県の最低賃金を適用することになります。

 また、地域によっては職種により別途最低賃金(産業別最低賃金)が設けられる場合があります。地域別最低賃金及び産業別最低賃金の両方が同時に適用される場合は、どちらか高い方の最低賃金額以上の賃金を支払うことになります。

 上記とともに、令和4年10月1日より、雇用保険の保険料率も改正されます。

  ◆ 従業員負担は、3/1000→5/1000 (建設業の場合は4/1000→6/1000)

  ◆ 事業主負担は、6.5/1000→8.5/1000 (建設業の場合は8.5/1000→10.5/1000)

 年度途中にさまざまな改正がありますが、

 ご不明な点等ございましたら何なりとご相談ください。

髙橋 大生
文責
社会保険労務士髙橋 大生
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