みなさまはじめまして。社会保険労務士法人みつばちの代表社労士の髙橋大生(たかはしだいき)と申します。2022年4月より税理士法人えびす会計の協力事務所となり、顧問先のみなさまを労務の側面からサポートさせていただいております。大型免許・運行管理者・自動車整備士の資格を持ち、労働問題を得意分野としている社労士です。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、令和5年4月から、中小企業でも時間外労働が60時間を超えた場合、超えた 分に対して1.5倍の割増賃金の支払いが義務化されます(現行は1.25倍)。長時間労働が常態化している場合など、人件費が今以上にかさむ可能性も出てきますので、時間外労働の削減に向け、業務の見直し、人員の確保等をご検討ください。
このような法改正への対応策も気軽にご相談ください。今後とも宜しくお願いいたします。