「従業員の給与を上げることで法人税が安くなる!」という話を以前にもさせていただいたと思います。これは「賃上げ」及び「雇用確保」という政府の方針があるからです。実はこの賃上げ促進税制が令和3年度及び令和4年度の2回にわたり大幅に改正(緩和)されています。
特に中小企業向けでは、令和4年度の改正により最大で給与増加分の4割まで税額控除ができるようになりました。節税対策にも使えますので紹介させていただきます。(税額控除額の上限は、法人税額の20%です)
1.令和3年度改正(R3.4.1以後開始事業年度):最大25%控除!
要 件:雇用者全体の給与総額が前年度と比べて1.5%以上増加 ⇒ 15%
上乗せ:下記①②を両方満たすこと。 ⇒ +10%
①雇用者全体の給与総額が前年度と比べて5%以上増加
②教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加
2.令和4年度改正(R4.4.1以後開始事業年度):最大40%控除!!
要 件:雇用者全体の給与総額が前年度と比べて1.5%以上増加 ⇒ 15%
上乗せ:下記①または②を満たすこと。(①②併用可)
①雇用者全体の給与総額が前年度と比べて5%以上増加 ⇒ +15%
②教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加 ⇒ +10%
令和2年度以前は賃上げを重視して、給与総額の増加とは別に、「雇用者1人ずつの給与を1.5%以上増加」という要件も満たす必要がありました。しかし、コロナの影響により失業者も増えた為、雇用増による所得拡大の取り組みも評価しようという流れになり、この要件が撤廃され、給与総額の増加に一本化・簡素化されました。
さらに、給与総額の増加と共に、教育訓練費も10%増加すれば上乗せされますので、節税対策として決算までにご検討いただければと思います。
弊社顧問先に関しましては、別途アドバイスさせていただきます。