ちょっと税金の話
令和4年度税制改正

 先月、国会において令和4年度税制改正法案が可決されました。「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトに税制改正がなされています。そのうちいくつか紹介させていただきます。

(1)所得拡大促進税制の適用要件の緩和 (令和4年4月1日以降に開始する事業年度から)

   改正前 : 全従業員の給与総額が前年比1.5%以上増加していれば、15%の税額控除

   改正後 : 現行(改正前)の規定に加え、全従業員の給与総額が前年比2.5%以上

         増加していれば、30%の税額控除が受けられます。

(2)少額減価償却資産の特例の一部不適用

    取得価額が1つあたり30万円未満の少額資産を取得した場合には、取得価額の全額を

   即時に経費に落とすことができます。しかし、即時に経費とした資産を他者へ貸し出

   した場合には、その経費が認められないこととなりました。

   (リース業者やレンタル業者などを除く。)

(3)住宅ローン控除の控除率・控除期間の見直し (令和4年1月1日以降の居住から)

   改正前 : 控除率1%、その年の合計所得金額が3,000万円以下の方が対象、控除期間10年間

   改正後 : 控除率0.7%、その年の合計所得金額が2,000万円以下の方が対象、控除期間13年間

(4)住宅取得資金贈与の非課税措置を延長 (令和4年1月1日以降の贈与から)

    贈与税の非課税限度額が1000万円(改正前は1500万円)に見直されました。

   また贈与を受ける人の年齢要件が18歳まで引き下げられました。(改正前は20歳)

   これは、民法上の成年年齢の引き下げによるものです。

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