先月、国会において令和4年度税制改正法案が可決されました。「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトに税制改正がなされています。そのうちいくつか紹介させていただきます。
(1)所得拡大促進税制の適用要件の緩和 (令和4年4月1日以降に開始する事業年度から)
改正前 : 全従業員の給与総額が前年比1.5%以上増加していれば、15%の税額控除
改正後 : 現行(改正前)の規定に加え、全従業員の給与総額が前年比2.5%以上
増加していれば、30%の税額控除が受けられます。
(2)少額減価償却資産の特例の一部不適用
取得価額が1つあたり30万円未満の少額資産を取得した場合には、取得価額の全額を
即時に経費に落とすことができます。しかし、即時に経費とした資産を他者へ貸し出
した場合には、その経費が認められないこととなりました。
(リース業者やレンタル業者などを除く。)
(3)住宅ローン控除の控除率・控除期間の見直し (令和4年1月1日以降の居住から)
改正前 : 控除率1%、その年の合計所得金額が3,000万円以下の方が対象、控除期間10年間
改正後 : 控除率0.7%、その年の合計所得金額が2,000万円以下の方が対象、控除期間13年間
(4)住宅取得資金贈与の非課税措置を延長 (令和4年1月1日以降の贈与から)
贈与税の非課税限度額が1000万円(改正前は1500万円)に見直されました。
また贈与を受ける人の年齢要件が18歳まで引き下げられました。(改正前は20歳)
これは、民法上の成年年齢の引き下げによるものです。