ちょっと税金の話
消費税 インボイス制度について その2 

  今回もインボイス制度の続編です。前回は、令和5年10月から請求書には税務署に申請した

「登録番号」を記載しなければ、消費税の納税額が増えてしまうとお話をしました。

  今回は、インボイス制度について何点かQ&Aをご紹介したいと思います。

Q1登録していない事業者からの仕入れはどうなるの?

    インボイスの発行事業者でない事業者から発行された請求書について、

   買い手側では、消費税を認識することが出来ません。例えば、仕入額11,000円(税込)の

   請求書の場合でも、買い手は本体価格11,000円として認識することになります。

   つまり、実質値上げになってしまいます。

Q2一度登録するとやめられないの?

    インボイスの発行事業者の登録を取り消すことは可能です。

   売上高が1,000万円以下になり、免税事業者になる際にも取り消しの届出が必要です。

Q3令和5年10月から請求書や領収書はどう変わるの?

    大きな違いは2つです。1つ目は、「登録番号」を記載する必要があること。

   2つ目は、金額の書き方です。現在は税込金額のみ表示されている請求書もありますが、

   インボイス制度では、税込金額又は税抜金額のどちらかと、請求額にかかる消費税額を

   記載する必要があります。

     現   状: 請求額 10%対象110,000円(税込)

     インボイス: 請求額 10%対象100,000円(税抜) 消費税10,000円

   既に消費税を納めている課税事業者の顧問先様につきましては、近日中に弊社より
  インボイスの登録申請をさせていただきます。登録完了後には、税務署から登録番号の
  通知がお手元に届きますので、会社にて保管をお願いいたします。

   免税事業者の顧問先様のうち、取引状況に応じて登録を検討する必要がある場合

  には、個別にご案内をさせていただきます。

 

 

 

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