令和5年10月1日から消費税のルールが大きく変わります。「インボイス制度」という言葉を耳にされたことはないでしょうか。2年後の変更ですが、事業をされている皆様全員に関係する重要な変更ですので、ご紹介させていただきます。
「インボイス」とは、課税事業者が発行する請求書等のことであり、現在使われている請求書等に、課税事業者である証明として税務署から付与された「登録番号」を記載したものとなります。
消費税は、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いた金額が納税額となります。
インボイス制度では、仕入先からインボイス(=税務署の証明がある請求書)をもらわないと、「支払った消費税」が引けなくなります。言い換えれば、免税事業者から仕入れた場合、「支払った消費税」が引けないということです。つまりは、納税額が増えることになってしまいます。
<具体例>
売 上(税込) 220万円(預かった消費税20万円)
仕 入(税込) 110万円(支払った消費税10万円)
【納付税額】
仕入先のインボイスあり ⇒ 20万円-10万円=10万円
仕入先のインボイスなし ⇒ 20万円- 0 万円=20万円
今回は簡単な紹介だけですが、売上請求書システムの変更や免税事業者はどうしたら良いかなど、様々な論点がございます。タイミングをみながら、順次ご紹介させていただきます。
※10月1日から税務署への「登録番号」の申請がスタートしております。
顧問先の皆様には順次ご案内させていただく予定です。