お知らせ
源泉所得税 納期の特例と給与計算における住民税について

 源泉所得税の納期の特例(年2回、7月と1月)を受けている会社は、1~6月分の給与から天引きしている源泉所得税を7月12日までに納付していただく必要があります。

 6月までの給与が確定次第、給与明細等をえびす会計までご送付いただきますよう、お願い申し上げます。

 それとは別に、各市町村から住民税の通知書と納付書が到着している時期かと思います。

 6月以降の給与から天引きすべき住民税の額が各人ごとに記載されておりますので、内容と金額をご確認いただき給与計算時に反映してください。この住民税は7月10日以降の毎月10日が納付期限となりますので、こちらの納付も忘れないようにしてください。

 なお、天引きすべき住民税は6月分と7月分以降で金額が異なりますので、お間違いのないようご注意ください。

長井 大樹
文責
税務会計スタッフ長井 大樹
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