消費税の総額表示が完全義務化されて1ヶ月が過ぎましたが、皆様の事業所では表示の変更は完了していますでしょうか。
完全義務化といっても特に罰則規定は設けられていませんのでご安心ください。
とはいえ、お客様からのクレームにつながる可能性もありますので、対応できていないという方は早急に対応しておきたいところです。
なお総額表示が義務化されるのは、あくまで一般消費者向けビジネス(B to C)が対象となります。消費者に対する価格表示であれば媒体の種類は問いませんので、店内表示だけでなく、インターネット、ダイレクトメール、配布するチラシやポスターなどのケースが考えられます。
総額表示例をいくつか示しますので、ご参考ください。
例:税込価格11,000円(消費税10%)商品のケース
・総額表示として認められるもの
11,000円 11,000円(税込) 11,000円(うち税1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円) 10,000円(税込価格11,000円)
・総額表示として認められないもの
10,000円(税抜) 10,000円+税 10,000円(本体価格)