3月26日に国会において令和3年度税制改正法案が可決、成立しました。
ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生やデジタル社会の実現を推進するための税制改正となっております。いくつか紹介させていただきます。
(1)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
令和3年4月以降の住宅新築等に係る契約より、1,500万円から1,200万円に減額予
定であった贈与税の非課税枠が、1,500万円のまま2年延長されました。
(2)デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
クラウド化等のデジタル環境の構築による企業変革に向けた投資について、税額
控除(5%、3%)又は特別償却(30%)ができる制度が創設されました。
但し、DX投資促進税制の適用を受ける為には、産業競争力強化法に基づいた
「事業適用計画(仮称)」を提出し、認定を受ける必要があります。
(3)所得拡大促進税制の適用要件の緩和
(令和3年4月1日以降に開始する事業年度から)
コロナの影響を踏まえ、賃上げだけでなく雇用を増加させる企業を下支えする観
点から、下記のとおり適用要件が緩和され、適用期限が2年延長されました。
現行:①全従業員の給与総額が前年より増加していること。
②当期も前期も在籍した従業員の給与が前年比1.5%以上増加していること。
改正:①全従業員の給与総額が前年比1.5%以上増加していること。
(4)税務関係書類における押印義務の廃止(令和3年4月1日以後提出から)
脱ハンコが話題となっておりましたが、税目を問わず、原則「申告書などの税務関
係書類について押印廃止」となります。但し、印鑑証明書の添付を求めているような
書類は、押印廃止の対象外とされています。