ちょっと税金の話
コロナ給付金に関する税金の取り扱い 

 10月23日に、国税庁が発表していた「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税など当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に新たに項目が追加されました。いくつかご紹介させていただきます。

 1.特別定額給付金
    1人につき10万円が支給されましたが、
   「新型コロナ税特法」により、非課税となります。
 2.GoToキャンペーン事業における給付金
    GoToトラベルの旅行代金給付、GoToEatのポイント給付は、課税となり
   ます。「えっ?GoToキャンペーンにも税金がかかるの?」と思われるかもし
   れませんが、年間50万円以下であれば税金はかかりません。
            (一時所得となり年間50万円の特別控除額がある為)
    但し、他の一時所得と合計しますので、例えば、保険の解約や満期による
   利益とGoToキャンペーンの給付金の合計額が、年間50万円を超える場合には、
   税金がかかってきます。

 3.医療費控除の適用に関して
  ① マスク購入費用
    感染予防を目的に着用する為、医療費控除の対象となりません。
  ② PCR検査費用
    医師等の判断によりPCR検査を受けた場合は、医療費控除の対象となりま
   すが、自己の判断により受けたPCR検査は、医療費控除の対象となりません。 
    但し、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行っ
   た場合はその検査費用も医療費控除の対象となります。

日浦 博之
文責
税理士日浦 博之
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