社労士の小ネタ
賃金不払残業 監督指導更に厳しく

厚生労働省から、本年8月、「平成28年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果」が公表されました。
今回公表されたのは、全国の労働基準監督署が監督指導を行った結果、昨年4月から本年3月までの期間に不払い残業代が1社あたり100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

これは、賃金不払残業が増えたということではなく、監督指導・是正指導が厳しくなった結果だと思われます。
次のような些細な時間が積み重なって、多額の不払い残業代になった事例も紹介されています。
●休憩時間中に会議が行われていた
→ その会議の時間は労働時間 = その時間分の賃金が不払いになっている
●会社が指示したユニフォームへの着替えを行った後にタイムカードを打刻していた
→ その着替えの時間は労働時間 = その時間分の賃金が不払いになっている
「我が社は大丈夫」という思い込みは危険です。日頃から、労働時間は適正に把握する必要性が高まっています。

坂本 圭一
文責
特定社会保険労務士坂本 圭一
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